【商標スクエア】4月1日、「特許法等の一部を改正する法律」及び「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の施行に伴い、商標関係料金が改定された。電子化手数料も同日改定された。
商標登録料(商標法施行令第4条)
国際登録出願関係手数料(特許法等関係手数料令第3条の2)
電子化手数料(特許法等関係手数料令第5条第1項の表第1号)
適用の考え方
- 改正法等の施行日(令和4年4月1日)より前に納付される特許料等は改正前の料金
- 改正法等の施行日(令和4年4月1日)以降に納付される特許料等は改正後の料金
※改正政令附則第2条及び第3条により、以下の料金については施行日以降の納付であっても旧料金が適用される。
- 権利の設定の登録を受けるための登録の納付に関して、登録査定の謄本の送達の日から30日目の日(閉庁日に当たるときはその翌日:特許法第3条第2項)が施行日前であった場合に納付する登録料
- 商標法第43条により納付する登録料及び割増登録料(登録料の納付期限が施行日前であった場合に限る)
- 商標法第41条の2第1項により納付する分割納付における前期分の設定登録料及び同条第7項により納付する分割納付における前期分の更新登録料が旧料金(施行日前など)であった場合、同法第41条の2第1項により納付する分割納付における後期分の設定登録料及び同条第7項により納付する分割納付における後期分の更新登録料
※電子化手数料については、令和4年4月1日より前に手続をした場合は旧料金を、令和4年4月1日以降に手続をした場合は新料金が適用される。