判決【裁判例】和解契約に基づく不争義務違反と50条1項の「何人も」の規定[BOAST事件] 【商標スクエア】被告は原告の商標登録に係る不使用取消審判を請求したところ、要証期間内に使用事実を証明したものと認められず、本件請求が信義則違反又は権利の濫用に該当するものとはいえないとして登録を取り消す旨の審決がなされたため、原告がその取消しを求めた事案。2022.03.04判決